滋賀県社協について
会員・ご寄付について
お知らせ
滋賀県社会福祉協議会は、次の「法人組織図」に示す体制で運営しています。 法人組織について、詳細は次の書類により規定していますので、ご参照ください。 なお、滋賀県社会福祉協議会には定款に基づき会員制度を設けており、会員のなかから法人の運営を担う役員会(理事会、監事会)および議決機関である評議員会に参画しています。 会員には、縁特別会員制度を設けており、以下の図では、便宜上「会員(一般)」と「縁特別会員」として表記しています。