~特例貸付に関するご案内~
・申 請 先 お住いの市町の社会福祉協議会
・受付期間 令和4年(2022年)9月末まで(※変更になりました)
下記1.2.の貸付につきましては、一世帯につき一度の貸付制度です。
1.緊急小口資金
<緊急小口資金要領>
・対 象 新型コロナウィルス感染症の影響によって、収入が減少し、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
・限 度 額 20万円以内
・据置期間 貸付の日から令和5年12月末まで
・償還期間 据置期間終了後2年以内
・貸付利子 無利子
(1)申込書類(下よりダウンロードできます)
・緊急小口資金借入特例貸付申込書
・借用書
・緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書
・収入の減少状況に関する申立書(緊急小口資金特例貸付)
(2)添付書類(各自ご準備下さい)
①住民票(世帯全員分・続柄の記載があるもの)の原本(発行日より原則3カ月以内)
※「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明します。」等の記載がある住民票を提出願います。単身(一人)世帯の方も同様の記載が必要です。
②預金通帳またはキャッシュカードの写し
※金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分の写しが必要です。
③本人確認書類(下記のいずれかを提出してください。)
ア.運転免許証(住所変更している場合等は両面必要)
イ.パスポート
ウ.マイナンバーカード
エ.健康保険証
オ.在留カード(特別永住者証明書)※外国籍の方の場合
※緊急小口資金申込書類はこちらからダウンロードしてください。
(→記入見本はこちらからダウンロードできます)
※書類記入の際の主な注意事項は下記の通りです。
・消えるボールペンは使用しないでください。
・修正する場合は、修正テープ、修正液等を使用せずに、二重線を引き、空いた箇所に正しい表記をしてください。
2.総合支援資金
<総合支援資金要領>
・対 象 新型コロナウィルス感染症の影響によって、収入が減少し、生活の立て直しのために貸付を必要とする世帯
・限 度 額 2人以上の世帯:月20万円以内
単 身 世 帯:月15万円以内
・貸付期間 原則3月以内
・据置期間 貸付の日から令和5年12月末まで
・償還期間 据置期間終了後10年以内
・貸付利子 無利子
(1)申込書類(下よりダウンロードできます)
・総合支援資金借入特例貸付申込書
・借用書
・総合支援資金特例貸付に関する重要事項説明書
・総合支援資金特例貸付状況確認シート(新規申込)
(2)添付書類(各自ご準備下さい)
①住民票(世帯全員分・続柄の記載があるもの)の原本(発行日より原則3カ月以内)
※「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明します。」等の記載がある住民票を提出願います。単身(一人)世帯の方も同様の記載が必要です。
②預金通帳またはキャッシュカードの写し
※金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分の写しが必要です。
③本人確認書類(下記のいずれかを提出してください。)
ア.運転免許証(住所変更している場合等は両面必要)
イ.パスポート
ウ.マイナンバーカード
エ.健康保険証
オ.在留カード(特別永住者証明書)※外国籍の方の場合
※総合支援申込書類はこちらからダウンロードしてください。
(→記入見本はこちらからダウンロードしてください)
※書類記入の際の主な注意事項は下記の通りです。
・消えるボールペンは使用しないでください。
・修正する場合は、修正テープ、修正液等を使用せずに、二重線を引き、空いた箇所に正しい表記をしてください。
【本貸付制度に関するお問合せ先】
〇個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター(厚生労働省設置)
電話番号:0120ー46―1999
受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)
〇特例事務コールセンター(滋賀県社会福祉協議会設置)
電話番号:077-574-8333
受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)
◇緊急小口資金申込書類の記入例見本
◇総合支援資金申込書類の記入例見本