総合支援資金(特例貸付)の延長貸付に関するご案内
2020.07.15 お知らせ全般
総合支援資金特例貸付を利用し、なおも生活困窮の状況が続く方は、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより、原則3か月までとする貸付期間を延長してご利用できる場合があります。
延長の対象者はすでに総合支援資金の貸付の決定がされ、9月までに最終の送金日を迎える方です。8月以降に申請された場合は、延長できませんのでご留意願います。
下記の予定で案内を送付してますので、該当の方は郵送物をご確認いただきますよう願います。
・7月までの貸付期間到来者 7月中旬
・8月までの貸付期間到来者 8月上旬
・9月までの貸付期間到来者 8月下旬
下記チラシ内容をご覧いただき、ご不明点があれば滋賀県社会福祉協議会(077-567-3924)までお問合せください。