新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還・免除に関するご案内
(令和5年5月29日)
下記項目をクリックすると、ページ内リンクに飛びます。
1.最新のお知らせ
・令和4年4月以降に、緊急小口資金、総合支援資金(初回)及び総合支援資金(延長)をご利用された方に償還免除及び償還に関する通知を順次発送しています。
・令和5年度償還免除申請期間は令和5年8月31日までです。
※上記にあてはまる方で、通知が届いていない方は、特例貸付事務センター(TEL:050-2018-7020)までご連絡ください。
2.償還免除の申請をする
・令和5年に償還免除の手続きができるのは、「緊急小口資金《令和4年4月以降にご利用された方》」と「総合支援資金(初回)《令和4年4月以降にご利用された方》」及び「総合支援資金《延長》」をご利用された方が対象です。
・令和5年度に「ご本人」と「ご本人の世帯主様」がいずれも「住民税均等割・所得割どちらも非課税」(住民税を支払う必要がない)である場合には、償還免除になります。
・PDFファイル(「フローチャート」と「償還免除対象の方へ」)をよく読んで、
償還免除申請をしてください。
※償還免除申請は、令和5年8月31日(消印有効)です。
3.償還(返済)をする
・償還免除の対象にならない人で、償還金(返済金)を引き落とす口座をまだ登録されていない方は、引き落とし口座の登録をお願いいたします。
引落口座登録方法
・方法①:スマートフォン・パソコンから登録 ーご自宅・外出先ですぐ登録ー
預金口座振替WEB登録サービス(※このリンクは別ウィンドウで開きます)を利用する。
・方法②:決済端末にキャッシュカードを通して登録ー市町社協の窓口で登録ー
上記の方法が難しい場合は、特例貸付事務センター(TEL:050-2018-7020)にお問い合わせください。
4.がいこくじんのみなさまへ
・つうやくがひつようなひとは、したのでんわばんごうに、おききください。
TEL:050-2018-7020
5.お引越し等で生活が変わった場合の届出をする
・住所や連絡先、姓が変わったなどの場合は、今後、大切なお知らせ等もございますので、必ず滋賀県社会福祉協議会に届出をしてください。
◇届出に必要な書類
以下の書類を滋賀県社会福祉協議会に郵送等でお送りください。
印刷できない場合は、様式を元に、各状況に応じた内容を記入した書面を、ご自身でご作成ください。
【転居・改姓】
【転居の場合】
・前住所と現住所が掲載されている住民票の写し
【改姓の場合】
・改姓前後の名前がわかる住民票の写し
(※もしくは運転免許証の両面コピーでも結構です)
【死亡】
②借受人が死亡したことが確認できる書類(例:死亡診断書のコピー・住民票の除票の写し)
◇送付先
〒525-0072 滋賀県草津市笠山7-8-138 長寿社会福祉センター内
滋賀県社会福祉協議会 特例貸付事務センター
6.県社協職員による訪問の実施について
・緊急小口資金等特例貸付をご利用いただいたすべての方を対象に、ご自宅に伺い現在の生活状況やお困りごとをお聴きし、生活再建への応援をする事業を本年6月より開始いたします。
滋賀県社会福祉協議会の職員が訪問させていただいた際には、ご協力の方、よろしくお願いいたします。
7.Q&A