新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付 償還・免除に関するご案内
(令和4年6月3日)
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下記項目をクリックすると、ページ内リンクに飛びます。
1.最新のお知らせ
2022年6月より、償還に関する通知を順次発送しています。
・2022年3月31日までに利用された貸付に対し、2022年6月末までに通知を発送します。住所などは、2022年4月25日時点の情報をもとにしています。
※上記にあてはまる方で、通知が届いていない場合は、特例貸付事務センター(TEL050-2018-7020)までお問い合わせください。
2.償還免除の申請をする
・令和4年(2022年)に償還免除の手続きができるのは、「緊急小口資金」と「総合支援資金の1か月目~3か月目」です。令和3年度(2021年度)または、令和4年度(2022年度)に、「あなた(借りた人)」と「あなた(借りた人)の世帯主」が両方「住民税均等割・所得割どちらも非課税(住民税を支払う必要がない)」であると、償還免除になります。
・PDFファイル「緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)の償還免除について」(694KB)をよく読んで、償還免除申請をしてください。
※償還免除申請は、令和4年(2022年)8月31日当日消印有効です。
3.償還をする
償還免除の対象にならない人は、償還金(返済金)を引き落とす口座を届け出てください。
・方法①:預金口座振替WEB登録サービス(※このリンクは別ウィンドウで開きます)を利用する
上記の方法が難しい場合は、特例貸付事務センター(TEL:050-2018-7020)にお問い合わせください。
詳しくはPDFファイル「緊急小口資金・総合支援資金(特例貸付)の償還について」(697KB)をお読みください。
4.がいこくじんのみなさまへ
・つうやくがひつようなひとは、したのでんわばんごうに、おききください。
TEL:050-2018-7020
5.お引越し等で生活が変わった場合の届出をする
住所や連絡先、姓が変わったなどの場合は、必ず滋賀県社会福祉協議会に届出をしてください。
今後、大事なお知らせができず、借受人やご家族の不利益につながります。
◇届出に必要な書類
以下の書類を滋賀県社会福祉協議会に郵送等でお送りください。
印刷できない場合は、様式を元に、各状況に応じた内容を記入した書面を、ご自身でご作成ください。
【転居・改姓】
②転居の場合
前住所と現住所が掲載されている住民票の写し
③改姓の場合
改姓前後の名前がわかる住民票の写し
(※もしくは運転免許証の両面コピーでも結構です)
【死亡】
②借受人が死亡したことが確認できる書類(例:死亡診断書のコピー・住民票の除票の写し)
◇送付先
〒525-0072 滋賀県草津市笠山7-8-138 長寿社会福祉センター内
滋賀県社会福祉協議会 特例貸付事務センター
6.Q&A
※Q&Aにおいて以下の用語は簡略した表現で記載しております。
・緊急小口資金は小口
・総合支援資金(初回)は総合(初回)
・総合支援資金(延長)は総合(延長)
・総合支援資金(再貸付)は総合(再貸付)
7.問い合わせ先
滋賀県社会福祉協議会 特例貸付事務センター
※かけ間違いにご注意ください
TEL:050-2018-7020(受付時間:平日9:00~17:00)
※対応言語:日本語,English, Español, Português