総合支援資金(特例貸付)再貸付のご案内
2021.02.17 特例貸付情報
緊急小口資金及び総合支援資金特例貸付の利用が終了し、なおも生活にお困りの方は、自立相談支援機関で相談や継続的な支援を受けることにより、最大3ヵ月まで再貸付を利用いただけます。
- 生活保護を受給中または自己破産の手続き中の方は、お申込みいただけませんので、ご留意ください。
- これまでに緊急小口資金をお借りいただいてない方は、先に緊急小口資金を、市町社会福祉協議会にお申込みください。
◇対象世帯
令和3年3月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金特例貸付が終了した(する)世帯
※お住まいの市町の自立相談支援機関の自立相談支援を受けることが必要です。
◇再貸付上限額・期間
上限額 単身世帯:月15万円以内
複数世帯:月20万円以内
期間 3ヵ月以内
◇受付期間
令和3年2月19日(金)~3年3月31日(水)まで
手続きの流れ
①お住まいの市町の自立相談支援機関へ、電話し相談予約をしてください。
電話連絡先をご確認ください。
②自立相談支援機関に相談してください。
できるだけ、3月19日(金)までに予約をお願いします。
必要書類1:再貸付にかかる状況確認シート
必要書類2:緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付を利用していることがわかる書類(決定通知、通帳の写し等)
③お住まいの市町の社会福祉協議会に再貸付の申込みをしてください。
受付期間 3月31日(水)まで
必要書類1:総合支援資金特例貸付(再貸付)申込書
必要書類2:借用書(再貸付)
市町社会福祉協議会から滋賀県社会福祉協議会に申込書類が送付され、滋賀県社会福祉協議会が再貸付決定・送金を行います。
専用電話 080-8819-2500
080-2049-0176
(受付時間 月~金 9:00~17:00)
※2月19日(金)から